プライバシーポリシーについて…。

 わたくしの記事でも、西洋史、中国史などの書籍の一部を「引用」として載せていますが、引用をする場合、他人の著作物を引用する「必然性」がなければ、正式な引用とは認められません。例えば、他人の著作物の寄せ集めでできた記事は、著作物として認められず、改変者に著作権はありません。

【保存版】ブログ運営で気をつけたい!著作権と注意点を徹底解説|ユニコブログ® より引用抜粋…。

( tonoilico )

著作権侵害の罰則は、著作権法により、次のようなかたちで定められているようです。

著作権侵害の罰則

著作権・出版権・著作隣接権の侵害
10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金
著作者人格権・実演家人格権の侵害
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金
著作権・出版権・著作権隣接権の侵害物品の頒布目的の輸入行為
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金
プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する行為
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金

 以上のブログ記事から内容を引用して、当ブログの書籍引用について、いちおうのルールを記載してみました。

  1. 主従関係が明確であること
  2. 引用部分が他とはっきりと区別されていること
  3. 引用をする必要性があること
  4. 出典元が明記されていること
  5. 改変しないこと

 それぞれの内容について、順に考えさせていただこうと思います…。

 書籍引用1つ目のルールは、「主従関係が明確であること」です。まとめサイトなどの場合、オリジナル部分がほとんどなく、他人の著作物がメインになっているケースも多いのです。わたしのブログもこれに近いかたちになる面が多々あり、これはわたしの薄学と、法律的知識の乏しさによるものです…。ご容赦ください…。コピーコンテンツでは、主従関係が明確ではありません。引用として認められるには、オリジナルの割合が9割、引用部分は最大でも1割程度に留めておくのがよいとされます。しかしわたくしのサイトでは、引用がながくなる場合もあり、すでに引用出典の内容をご理解している方は、なにとぞご容赦ください…。

書籍引用2つ目のルールは、「引用部分が他とはっきりと区別されていることです。」どこまでがオリジナルで、どこからが引用なのか分からないようでは、他人の著作物を「丸ごと複製する」ことになります。一般的な著作物は、ネットなどにおいても、引用部分には、ダブルクォーテーション“”を使用したり、斜体や文字の色を変える、背景色を変えるなどしています。わたしは、引用をする際、なるべく元出典の文面を校正するかたちでしてはおりますが、すでに引用出典の内容を熟慮している方は、なにとぞご容赦ください…。

書籍引用3つ目のルールは、「引用をする必要性があること」です。例えば、わたしの記事内であれば、関連する書籍の一部を引用して使用させていただいております…。これは、「必要性」があるため引用をしており、読者にたいし明確な情報を提供するのに役立つと判断する場合です…。しかし場合によっては、記事内容を熟慮している方には、軽率な複製を免れないと映る場合もあるかと思います。ご容赦ください…。

書籍引用4つ目のルールは、「出典元が明記されていること」です。誰の著作なのか、いつどこで発表された著作物なのか。わたくしは、引用を行う場合は、元出典がどのような情報なのか、かならず引用元を記載させていただくようにはしております。しかし、その側面について、すでに相当量の知識をお持ちである方の場合、なにとぞ、ご容赦ください…。

書籍引用5つ目のルールは、「改変しないこと」です。引用をする場合には、なるべく加筆や省略などを行わずそのまま引用いたします。参考書籍の著者の著作物を途中で改変したり、原文の意味が変わるような書き換えでは、著作権侵害にあたってしまいます…。

わたしは文学部卒で、法律関係に疎く、ある程度知識がある方には、軽薄だと思われる部分も出てきてしまうかもしれませんが、なにとぞご容赦くださいませ…。

                              ( 2024/12/26 tonoilico … )

タイトルとURLをコピーしました